昨年「外国人美容師の就労」が解禁
昨年「外国人美容師の就労」が解禁となったことは、記憶に新しい。内閣府および法務省、厚生労働省が2021年7月30日付で発表した「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」だ。
外国人美容師育成事業は、人手不足の解消だけではなく、「日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する」ことを目的としている。ひいては、日本で身につけた技能を母国へ持ち帰り広めてもらうことを目指しているため、外国人美容師の就労期間は「通算5年以内」とされている。
「外国人育成監理実施機関」にて、説明会を実施
「外国人美容師の就労」に興味はあるけれど、いざ何から始めたらいいのか、わからない・・・そんな方も、多いのでは?
「一般社団法人 外国人育成監理実施機関」は、監理実施機関として東京都の認可取得に先立ち、その予備調査及び認可後のスムーズな同事業推進を目的としている。今回、外国人美容師を雇用し、その育成を計画する美容所(育成機関)として申請を希望するサロン向けに、説明会を実施する。内容は「外国人美容師育成事業の概要」「外国人美容師 育成機関について」「外国人美容師育成事業のスケジュールについて」などを予定。
育成機関に登録して、外国人美容師を就労する・・・それは、決して簡単なことではないであろうことは容易に想像がつく。参加希望メール送付後に事務局から送られる「実施要領」を確認のうえ、熟考したい。
※注意点
外国人美容師が就労できるのは、東京都内の美容所に限られている
※説明会
日時:2022年3月8日(火)13時~14時30分
場所:「美容会館」2階 東京都美容生活衛生同業組合 研修室(東京都渋谷区代々木1-56-4)
▼「説明会」に参加希望の方は、以下メールに問合せを
一般社団法人 外国人美容師監理実施機関
info@gaibi.org
※その後、事務局から「参加の可否」を案内(定員に達している場合、参加できない場合あり)
また、その際に送付される「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」を一読のうえ、育成機関に必要な要件を確認する必要あり