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サロンオーナー必見!

人を雇ったら知っておきたい
労務のキホン

vol.1

〜「人を雇う」ということ編〜

美容業界の常識は社会のヒジョーシキ!?

人を雇ってサロンを運営するとは「経営者」になること。たとえ法人にしていなくても、知っておかなければいけないこと、やらなければいけないことがたくさんあります。この連載では、サロンオーナーが知っておくべき基礎知識をご紹介していきます。
※下線が付いた箇所をクリックすると、その言葉の説明が見られます。

連載ショートストーリー

「サロンRの日常」1
  • 須多井 リスオ

    須多井 リスオ(スタイ リスオ)

    アシスタントを2年経験し、スタイリストデビューをしたばかりの23歳。「サロンR」勤務。デビューして意気揚々。オーナーも店も基本大好きで、サロンとともに成長したいとはりきっている。
  • 小尾奈 サロヒコ

    小尾奈 サロヒコ(オオナ サロヒコ)

    「サロンR」オーナー。スタイリストとして7年間別のサロンに勤務した後独立。「サロンR」を開業して3年目の33歳。スタッフを大事にしてサロンを成長させたいが、経営の知識はない。
  • 赤出 ミーコ

    赤出 ミーコ(アカデ ミーコ)

    「サロンR」に勤務するスタイリスト歴5年の須多井リスオの先輩。27歳。指名が多く、新婚で公私ともに絶好調。同僚からの信頼も厚いが、結婚を機に子どもがほしいと考え始めている。
  • 秋田センセイ

    秋田センセイ

    社会保険労務士。多数のサロンの労務管理相談を受けている、この企画の監修を担当。美容業界を他業界に負けないくらい、オーナー、スタッフともに働きやすい環境にしたいと考えている。
  • ビューティー

    ビューティー

    秋田センセイの名アシスタントの猫。先生の言いたいことを伝言するために、ここそこに現れるこの企画の陰のキーマン。サロンオーナーたちがいい経営者になることを心から願っている。
須多井リスオくんのギモンのもとは何だったのでしょう?
POINT1

人を雇ったら、「責任」が生まれます

経営者のキホン!

独立開業してひとりでも人を雇ったら、そのときからあなたは「経営者」です。たとえ会社として登記しておらず、個人事業主のまま経営しているとしても同じです。どんな責任かというと、店がつぶれないように売上げを上げる努力だけでなく、労働保険社会保険などに加入する、法律に従った労働時間内で勤務させたり、休暇を与えたり、賃金を支払ったりするなど、スタッフの「労働者としての権利」を守る責任が発生するのです。

やらないとどうなる?

労働者はさまざまな法律で守られているため、もしも法律と違った雇い方をしていて、それに不満を持ったスタッフが労働局労働基準監督署などに訴えた場合、経営者はなんらかの指導や罰則を受ける恐れがあります。また、美容業界は若い人の採用が難しい業界になってきています。若い人たちは「この仕事が好きだから」だけでは仕事を選ばない時代。求人の待遇欄を見て、少しでも労働環境がよいところを選ぶ人も増えているため、人を採用し店舗を成長させていくためにも、改善が必要ですね。

POINT2

マイナンバー制度の導入でごまかしがきかなくなります

マイナンバー制度がカギ!

2016年1月から導入されるマイナンバー制度のことはご存知かと思います。一国民として自分にマイナンバーが付けられるだけでなく、経営者になると「法人マイナンバー」が付けられます(詳しくは次号以降でお知らせします)。
個人のマイナンバーは税分野と社会保障分野で使用します。また同時に会社にもマイナンバーが指定され行政サービスの効率化が図られます。毎年売上げの申告を税務署にしていると思いますが、そこでスタッフにお給料を支払っている申告をしているのに、社会保険に加入していないと、行政の調査対象になるかもしれません。つまり税務署と年金事務所など各行政機関のデータが、マイナンバー制度の導入によりつながるということです。

マイナンバーのことがよくわからない!?

次回から、マイナンバー制度についてサロンのオーナーとして抑えておきたいポイントをご紹介します。「それでは間に合わない!」という方は、下記の政府広報オンラインに詳しく出ていますので、まずは見てみてください。それを見てますます不安になってしまった人は、お近くの社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。

今回のポイント

法人であってもなくても、人を雇う限り、最低限守らなければならない制度や法律があることを知っておきましょう。

次号では、待ったなしの対応がせまられる「マイナンバー制度」について解説します。

秋田繁樹さん

監修

特定社会保険労務士

秋田繁樹さん

プロフィール:

社会保険労務士法人秋田国際人事総研 代表。東京都社会保険労務士会所属。国内大手生命保険会社、大手企業のシステムインテグレーターなどを経て、独立開業。人事労務のスペシャリストとして、多店舗展開の美容室の労務管理や就業規則・社内規定などにも詳しく、多数の美容室の指導相談に当たっている。http://www.akita-sr.com/

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