Vol.1/美容業界の常識は社会のヒジョーシキ!?
- サロンの労務知識
美容の未来のために、学びと調査・研究を
サロンオーナー必見!
vol.1
〜「人を雇う」ということ編〜
人を雇ってサロンを運営するとは「経営者」になること。たとえ法人にしていなくても、知っておかなければいけないこと、やらなければいけないことがたくさんあります。この連載では、サロンオーナーが知っておくべき基礎知識をご紹介していきます。
※下線が付いた箇所をクリックすると、その言葉の説明が見られます。
須多井 リスオ(スタイ リスオ)
小尾奈 サロヒコ(オオナ サロヒコ)
赤出 ミーコ(アカデ ミーコ)
秋田センセイ
ビューティー
2016年1月から導入されるマイナンバー制度のことはご存知かと思います。一国民として自分にマイナンバーが付けられるだけでなく、経営者になると「法人マイナンバー」が付けられます(詳しくは次号以降でお知らせします)。
個人のマイナンバーは税分野と社会保障分野で使用します。また同時に会社にもマイナンバーが指定され行政サービスの効率化が図られます。毎年売上げの申告を税務署にしていると思いますが、そこでスタッフにお給料を支払っている申告をしているのに、社会保険に加入していないと、行政の調査対象になるかもしれません。つまり税務署と年金事務所など各行政機関のデータが、マイナンバー制度の導入によりつながるということです。
次回から、マイナンバー制度についてサロンのオーナーとして抑えておきたいポイントをご紹介します。「それでは間に合わない!」という方は、下記の政府広報オンラインに詳しく出ていますので、まずは見てみてください。それを見てますます不安になってしまった人は、お近くの社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。
次号では、待ったなしの対応がせまられる「マイナンバー制度」について解説します。
監修
特定社会保険労務士
秋田繁樹さん
プロフィール:
社会保険労務士法人秋田国際人事総研 代表。東京都社会保険労務士会所属。国内大手生命保険会社、大手企業のシステムインテグレーターなどを経て、独立開業。人事労務のスペシャリストとして、多店舗展開の美容室の労務管理や就業規則・社内規定などにも詳しく、多数の美容室の指導相談に当たっている。http://www.akita-sr.com/
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