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雇用と労務に関する用語集

『人を雇ったら知っておきたい労務のキホン』に登場する法律用語や専門用語をわかりやすく解説しています。連載が進むごとに用語も増えていきますので、ぜひご活用ください。

育児・介護休業法(いくじかいごきゅうぎょうほう)

育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援するための法律。育児休業や介護休業についてはこの法律で内容が定められています。

育児休業(いくじきゅうぎょう)

育児・介護休業法にもとづき、産後休業明けから子どもが1歳の誕生日の前日(または条件により1歳2カ月未満)までの期間、休むことができる制度のこと。男女問わず取得することができます。男性は子どもの生まれた日から取得することができます。 保育所に入れず待機中の場合などは1歳6ヵ月まで、さらに一定の事由があれば子が2歳になる間まで延長することができます。

育児休業給付金(いくじきゅうぎょうきゅうふきん)

雇用保険に加入していた人が1歳(または条件により1歳2カ月、1歳6カ月または2歳)に達する子どもの育児のために育児休業を取得した場合、雇用保険から支給されるお金のこと。育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります)が12カ月以上あることが必要です。

遺族年金(いぞくねんきん)

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、年金加入者が死亡した場合に、遺族である18歳に達した日以降の最初の3月31日までにある子(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子ども)や子どものいる配偶者に支給される年金のこと。厚生年金保険加入者は、受給要件を満たせば遺族基礎年金とは別に遺族厚生年金が支給されます。

介護休暇(かいごきゅうか)

育児・介護休業法にもとづき、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、単発で休むことができる制度のこと。1年度において5日(その介護、世話をする対象家族がふたり以上の場合は10日)まで休むことができます。

介護休業(かいごきゅうぎょう)

育児・介護休業法にもとづき、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、まとまった期間休むことができる制度のこと。対象家族ひとりにつき3回まで、通算93日まで取ることができます。

介護休業給付金(かいごきゅうぎょうきゅうふきん)

雇用保険に加入している人が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと受け取れるお金のこと。介護休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります)が12カ月以上あることが必要です。

介護保険(かいごほけん)

介護保険とは、40歳以上の人が特定の病気になったときや、65歳以上の人が病気や高齢のために介護が必要となったときに、さまざまな介護サービスを受ける際、自己負担が軽減される公的な保険のこと。健康保険に入っていれば、40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。

基本手当(きほんてあて)

雇用保険における基本手当とは、雇用保険に加入していた人が職を失ったときに国から支給されるお金のこと。俗 に「失業保険」と言われているものの正式名称です。基本手当を受けるためには、特定受給資格者または特定理由離職者を除き退職したときまでの2年以内の間、1カ月に11日以上(または就業した時間数が80時間以上)で12カ月以上、雇用保険に加入していたことが条件となり、住んでいる地域の管轄のハローワークで手続きします。支給される期間や金額は、勤務していたときの賃金や被保険者であった期間によって異なります。また、退職の理由が自己都合が会社都合かによって、給付が始まる時期が異なります。

健康保険(けんこうほけん)

健康保険とは、病気やけがをして病院などで治療や診療を受ける際に、医療費で自己負担が軽減される公的な保険のこと。個人で働いている人が入る国民健康保険と、企業など組織で働いている人が入る健康保険の2種類があります。組織で加入する場合は、保険料の半額を会社などが負担します。

原職(げんしょく)

産前産後休業育児休業などの事情により、一時的に離れる前についていたもとの職務のこと。

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)

お給料などを支払う側(会社、サロンなど)が、お給料などを支払うときに、所得税などを差し引いて、お給料をもらう人に代わって国に納付する制度のこと。

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)

民間企業などで働く人が加入する年金のこと。厚生年金保険に加入している場合には、国民年金の給付である「老齢基礎年金」に加えて、「老齢厚生年金」を受けることとなります。保険料の半額を事業主が負担します。

公的身分証明書(こうてきみぶんしょうめいしょ)

官公庁などが発行している、人や本人の法的な資格を証明するもの。マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証などがあります。本人確認のために使用する際に認められるものは、確認を必要とする側によって有効とするものが異なっているので、必ずしもどれかひとつで本人と証明できるとは限りません。

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)

市区町村などの自治体や国保組合が運営し、加入者が病気やケガなどで医療機関の治療を受ける際に保険金が給付される医療保険。勤務先の健康保険加入者とその扶養家族でない場合は、加入が義務づけられています。保険料は全額本人負担です。

国民年金(こくみんねんきん)

日本に住む20歳以上60歳までの人が加入することを義務づけられている年金のこと。年金というと老後にもらう老齢基礎年金のことと思われがちですが、それだけではなく、障害状態になったときにもらえる障害基礎年金、年金の被保険者が亡くなったときに子どもや配偶者に支払われる遺族基礎年金の3種類があります。国民年金は全額本人負担です。

個人事業主(こじんじぎょうぬし)

株式会社や有限会社などの法人登記をせずに、個人として事業を行っている人。つまり自営業者。

個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)

だれもが安心してIT社会の便利さを受けられるようにするための基盤として作られた法律。事業者などが個人情報を取得したり、取り扱うときに守らなければならないルールを細かく定めています。

雇用保険(こようほけん)

労働保険の一種で、労働者が職を失った際に、いわゆる失業給付をもらうためなどに加入する保険です。1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者がひとりでもいれば、法人でなくても加入が義務づけられています。保険料は、事業主と従業員の双方で負担します。

最低賃金(さいていちんぎん)

最低賃金制度とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金で、毎年変わります。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
※美容業は「特定(産業別)最低賃金」が定められていませんので、各都道府県の「地域別最低賃金」に準じて賃金を決めることになります。

36協定(さぶろくきょうてい)

法定労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合に、あらかじめ労使(オーナーとスタッフの過半数代表など)で書面によって結ばなければならない協定のこと。この書面は所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。労働基準法の第36条で定められているためこう呼ばれています。

産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)

いわゆる産休と呼ばれる休業のことで、女性労働者の出産予定日前後に与えなければならない休みのこと。産前は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、本人から請求があった場合などは休ませなければなりません。産後は、出産の翌日から8週間は、いかなる場合でも就業させてはいけません。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就業させることができます。

社会保険(しゃかいほけん)

社会保険とは、健康保険介護保険(40歳以上)と年金保険のこと。労働保険も含めて社会保険と呼ぶ場合もあります。加入が義務か任意かは、保険の種類と組織の形態によって異なります。

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)

国家資格のひとつで、労働や社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家。採用から退職まで、人を雇うことに関わることに関するほとんどの相談にのってくれたり、労働保険や社会保険の手続きや、法人マイナンバーの管理の代行などを行ってくれる場合もあります。

社会保障(しゃかいほしょう)

社会保障とは広義では「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」と定義されていますが、労務おける社会保障とは、労働保険労災保険雇用保険)、社会保険健康保険厚生年金保険)をまとめて表したことを指しています。

就業規則(しゅうぎょうきそく)

労働時間や賃金、休日・休暇、休憩時間など、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。 常時10人以上の労働者を使用する場合は作成することが労働基準法で義務づけられており、所轄の労働基準監督署の署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様です。

出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)

健康保険または国民健康保険に加入している女性スタッフが出産したときにもらえるお金のひとつ。出産にかかった費用を子どもひとりにつき原則として42万円支給されます。現在は直接支払制度で、産院などの医療機関が直接協会けんぽまたは健康保険組合や自治体などにかかった費用を請求するため、出産した人が病院の窓口で入院費などを払う必要がなくなりました。出産費用が42万円以上の場合には、本人が差額を窓口で支払います。逆に42万円未満の場合、健康保険組合や自治体に差額を請求すれば受け取ることができます。(2022年12月現在)

出産手当金(しゅっさんてあてきん)

健康保険に加入している女性スタッフが出産したときにもらえるお金のひとつ。産前産後休業期間の賃金に当たるお金を、協会けんぽや健康保険組合から支給されます。標準報酬日額の3分の2が、休んだ日数分支給されます。

障害年金(しょうがいねんきん)

障害年金は年金加入者が何らかの障害状態になり、障害認定を受けた場合に支給される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。国民年金のみの加入者は障害基礎年金が、厚生年金保険加入者は、障害等級に応じて障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

健康保険に加入している従業員が、業務以外の原因でケガや病気にかかり働けない状態になり、職場を休まなければならなず、賃金をもらえない場合に支給されるお金のこと。支給には条件があるが、最長で1年6カ月間支給されます。

生理休暇(せいりきゅうか)

労働基準法では、生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、その期間に働かせてはならないとされています。その期間に本人から申請があって休ませることを生理休暇と呼びます。生理休暇中の賃金は支給しても支給しなくても差し支えありません。

短時間勤務制度(たんじかんきんむせいど)

育児・介護休業法で定められている育児中の労働者の働き方に関する制度。事業主は、3歳未満の子どもを養育する労働者について、1日原則として6時間を含む短時間で勤務する制度を設けなければならないとされています。これは男性にも適用されます。

男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保などに関する法律。男性と女性の生物的な違いをふまえた上で、雇用や待遇の機会を均等に与えるという考え方から、妊娠中の女性スタッフの通院時間確保なども、この法律によって定められています。

直接支払制度(ちょくせつしはらいせいど)

出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。つまり、出産した人が支払う費用は出産育児一時金の差額のみとなり、病院の窓口で多額の費用を払わなくて良い制度です。

特別条項(とくべつじょうこう)

36協定の限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情がある場合に、特別条項が付いた36協定を締結することにより、限度時間を超えて労働させる延長時間を定めることができます。ただし、特別条項を締結しても無制限に労働させれるわけではなく年間の時間、回数等に上限が定められています。

年金事務所(ねんきんじむしょ)

厚生年金保険健康保険に関わる手続きを行う所で、事業所の所在地によって管轄が分かれています。
管轄の年金事務所はここ(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)で探せます

年金保険(ねんきんほけん)

障がい者になったり、高齢になって働けなくなった場合に、国からお金をもらえる制度のための保険のこと。国民年金と厚生年金の2種類があり、すべての国民は国民年金に加入する義務があり、会社などで働く人は、さらに厚生年金に加入します。厚生年金の場合は、保険料の半額を会社などが負担します。

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)

一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために与えられる休暇のこと。有給なので休暇を取っても賃金が支払われ、所定労働時間労働した場合に支払われる、通常の賃金分を支払う方法が代表的です。取得できる日数は一般の労働者の場合には、継続勤続年数によって異なります。最小で10日、最大で20日を1年ごとに与える必要があります。パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者についても比例的に与える必要があります。

ハローワーク(はろーわーく)

公共職業安定所の通称で、国が運営し、無料で職業紹介を行っています。また、雇用保険に関わる手続きもここで行います。

パートタイム・有期雇用労働法(ぱーとたいむゆうきこようろうどうほう)

正式名称を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といい、パートタイム労働者や有期雇用労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するとともに、多様な就業形態で働く人々がそれぞれの意欲や能力を十分に発揮でき、その働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待遇の実現」を目指すための法律。 パートタイム労働者、有期雇用労働者と通常の労働者の均等・均衡待遇の確保を推進するための措置や、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずべきことなどが決められています。

被保険者(ひほけんしゃ)

保険に加入して、病気やケガをしたときに保険給付を受けられる対象者のこと。

標準報酬日額(ひょうじゅんほうしゅうにちがく)

健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、都道府県別に規定されている金額。年度によって異なります。

変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)

労働基準法上の法定労働時間では「1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならない」とされています。ただし、1カ月や1年など一定の単位期間について、1週や1日単位ではなく、単位期間における1週あたりの労働時間が法定労働基準を超えない範囲内で、変形期間や各労働日の労働時間を定める制度のこと。

法人(ほうじん)

法人とは、難しくいえば、人以外の組織として、法律上の権利義務の主体となることができるもののことで、世の中には「学校法人」や「社団法人」などいろいろな法人があります。
経営について簡単にいえば、個人事業ではなく会社(有限会社や株式会社)ということです。法人になるには法務局への届け出が必要となります。

法定休日(ほうていきゅうじつ)

労働基準法で定められている休日のことで、使用者は、原則として、週1日、4週で4日以上の休日を与えなければならないとされています。ただし、変形労働時間制の場合は例外があります。

法定労働時間(ほうていろうどうじかん)

労働基準法で定められている労働時間の限度のことで、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないとされています。

マイナンバー(まいなんばー)

2015年から国民に配布され、2016年1月から実施される、国民一人ひとりに番号を付けて、社会保障と税の行政分野手続きで利用する制度です。

要介護状態(ようかいごじょうたい)

介護休業介護休暇を取得する際の要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをさします。「常時介護を必要とする状態」の判断基準を厚労省で設けていますが、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれるとされています。
要介護状態について詳しくはこちらをご覧ください。

労災保険(ろうさいほけん)

労働保険の一種で、仕事をしている最中や通勤途中に従業員が怪我をしたり、仕事が原因で病気になったり、死亡した場合に、本人や遺族に支払われる保険のこと。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)をひとりでも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。保険料は全額、事業主(経営者)が負担します。

労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)

労働局の下部組織で、労災保険の手続きの他、給与の不払いや時間外労働などの労働トラブルが起きた際に、監督に入る行政機関。

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

労働時間や休日・休暇、賃金など、最低限の労働基準を定めた法律です。正社員だけでなくパートやアルバイトにも適用されます。

労働局(ろうどうきょく)

都道府県ごとに設置され、不当解雇やセクハラなど労働問題が起きた際に、行政指導を行うことができる機関。

労働保険(ろうどうほけん)

人を雇用し、要件に該当した場合に必ず加入する必要がある公的保険で「労災保険」と「雇用保険」の2種類があります。

労働保険事務組合(ろうどうほけんじむくみあい)

事業主の委託を受けて、本来なら事業主が行うべき労働保険の計算や加入の申請などの事務を処理する団体です。厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で全国にあります。
全国労働保険事務組合のページ(http://www.rouhoren.or.jp/

老齢年金(ろうれいねんきん)

老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から生きている間ずっともらえる年金のこと。一方、老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた場合、また受給要件を満たしている場合に支給されます。

割増賃金(わりましちんぎん)

スタッフに時間外労働をさせた場合に支払う義務のある賃金のことで、労働基準法で定められた倍率以上の率で算定した額を支払わねばなりません。

掲載されている情報は2022年12月20日現在のものです

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