サロンでスタッフを雇用するためには、守らなければいけない法律がたくさんあります。わかっているようで、実は知らないルールがあるかもしれません。ロウム委員長と一緒に、サロン経営に必要なルールについて学んでいきましょう。
今日の悩める店長・コータくん
「HAIR SALON R」のオーナースタイリスト。
独立して1年。そろそろスタッフを雇用しようと思っているが、そのために何から始めればよいのかわからない。
知らないとマズイ!労務の知識
あー、最近忙しい!さすがにひとりだと限界だな。でもスタッフを雇うとなると、給与の設定、福利厚生、雇用保険…何から考えていけばいいんだぁ!?
何かお困りのようですね。
だ、誰?
ワタクシは労務知識のスペシャリスト、ロウム委員長なのです。スタッフを雇うときに知っておくべき知識を、ズバリおしえてさしあげましょう!
委員長?なんだかすごそう…。よ、よろしくお願いします!
スタッフを守る「社会保障」
ロウム委員長。うちは今のところ、正社員のアシスタントか、パートのスタイリストを雇用したいと考えているんだけど…。
ふむふむ。でしたら「社会保障」が必須になってきますね。社会保険や雇用保険などのことです。
ウチは個人サロンだけど、全部入らなきゃいけないの?
では、そのあたりも解説いたしましょう!
労働時間、残業のルール
次に決めるのは、ズバリ労働条件!まず労働時間、それから賃金、そしてその他条件に分けられます。
労働時間を決めるのが最初なんだ!
ズバリそのとおりです。では労働時間を中心に、残業時間まで見ていきましょう。
なるほど。これが基本ルールなんだね。
続いて、残業時間についてチェックしていきましょう。
残業代についても、基準が法律で決められているんだね。
ところでロウム委員長、ちょっと質問なんだけど…。練習時間は残業代を支払う必要はないのかな?
たしかに、練習場所・カラー剤などの商材・電気・水道などの使用を許可するかわりに、「自主練」については労働時間と見なさない…つまり残業と見なさないサロンも多いのです。
やっぱり、そうだよね!
ただし、練習時間についてはトラブルも増加しているので、ズバリ注意が必要なのです!
くわしくはぜひ、無料動画をチェックしてみてほしいのです!
休日、有給休暇のルール
サロンの休日は、何日くらいに設定すればいいのかな?
最初にお伝えした労働時間の範囲内であれば、特に決まりはありません。ただ、美容系のサロンだと月に8日というところが多いようですね。
なるほど。ちなみに有休にはルールはあるの?
入社して半年で、10日付与しなければいけません。その後は、勤務期間に応じて追加で付与されます。
ここで注意が必要なのが、付与するだけではダメということです。年間5日間は必ず取得しなければいけないので、スタッフがきちんと有休を使ったかをチェックすることも大切なのです。
それは盲点でした!
自分が思っていた以上に、細かく法律で決められているんだね。あやうく法律違反するところだった…。
次回はズバリ、給与設定について説明していきますよ!