Vol.1/美容業界の常識は社会のヒジョーシキ!?
- サロンの労務知識
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サロンオーナー必見!
須多井 リスオ(スタイ リスオ)
小尾奈 サロヒコ(オオナ サロヒコ)
赤出 ミーコ(アカデ ミーコ)
秋田センセイ
ビューティー
休日と休暇の違いについて正しく認識している人は、一般の社会人でも少ないようです。
休日と休暇の定義と日数は以下の通りです。
※年次有給休暇についてはこちら
法定休日は週1日、つまり「年間では52日なので、それ以外の313日は勤務させていい」ということになります。ただし、Vol.9でお伝えした「1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはいけない」という労働時間の上限の方が優先されるので、勤務日数を増やすとその分、1日の労働時間を短くしなければなりません。
年次有給休暇は名前の通り「有給」なので、休みをとってもその期間の給与は支払わなければなりません。表中の日数はフルタイム勤務の正社員の場合で、週所定の労働時間が30時間未満のパート勤務のスタッフにも年次有給休暇はありますが、週所定の労働日数または1年間の所定労働日数によっては、正社員より付与される日数が少なくなります。
年次有給休暇以外の休暇については、有給とするか無給とするかはサロンごとの考え方によります。いずれにしてもスタッフにとっては気になることなので、就業規則を作成して明記しましょう。
※女性の生理休暇、産前産後休業、育児休業については次号以降で詳しくお伝えする予定です。
年末年始や夏期の休みをサロンの「休日」(定休日と同等に)としている場合は「休日」扱いになります。つまり定期の休み以外を「休日」とするか「休暇」とするかはサロンの考え方次第です。「どちらでもいいのでは?」と思うかもしれませんが、これは、Vol.10のポイント1でお伝えしたような、スタッフの時間外労働や賃金の基準となる「年間労働日数」に関係してきます。「年間労働日数」を計算する際、年間休日の日数を明確にする必要がありますが、「休暇」は「年間休日」に含まれません。「休日」が多くなれば「年間労働日数」が減るため、同じ月給のスタッフでも、休日が多いスタッフの方が時給は高くなります。
シフトで休日と決められた日が法定休日である場合に、どうしてもそのスタッフに出勤してもらわねばならない事情が発生すると、いわゆる「休日出勤」になります。休日に出勤させた場合、残業と同様にそのスタッフには割増賃金を支払わねばなりません。休日の割増賃金は時間外労働よりも高く、通常賃金の時給にプラスして「0.35倍」の額を払わねばなりません。
例)通常賃金の時給が1,000円の人が休日出勤で8時間働いた場合の賃金
(1,000円×8時間)+(1,000円×0.35×8時間)=1万800円
有給休暇を申請されていてそれを認めていたのに、急な事情で出勤させた場合は、有給休暇を使ってないことになるため、通常の賃金通りの支払いをして、スタッフには別途有給休暇を取ってもらうようにしましょう。それ以外の休暇で、会社が有給(休暇中の日数分の賃金を支払う)とした休暇の場合も同様です。
次号からは、女性スタッフ固有の制度やその運用について解説していきます。
監修
特定社会保険労務士
秋田繁樹さん
プロフィール:
社会保険労務士法人 秋田国際人事総研代表。東京都社会保険労務士会所属。国内大手生命保険会社、大手企業のシステムインテグレーターなどを経て、独立開業。人事労務のスペシャリストとして、多店舗展開の美容室の労務管理や就業規則・社内規定などにも詳しく、多数の美容室の指導相談に当たっている。http://www.akita-sr.com/
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